A. 被相続人の遺産について、預金の名義変更や払戻し、不動産の名義変更などをする必要があります。
A. 遺言書がある場合を除き、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決まります。
A. 財産の合計額から借入金などの債務と葬式費用を差し引いた金額が、基礎控除額を超える場合に相続税はかかります。
A. 基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人の数となります。
A. 相続税が発生しない場合には申告する必要はありません。ただし、優遇規定を受ける場合には、税金が発生しないケースでも申告が必要になります。※優遇規定とは、小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減などです。。
A. 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納税も原則としてこの期間内にしなければなりません。
A. 遺産の中に不動産がある場合には、名義変更をするために登録免許税がかかります。また、司法書士や税理士に登記や申告の代行を依頼する場合には手数料がかかります。
A. 今相続が発生した場合どのくらい相続税がかかるのか試算を行う事をお勧めします。試算を行ったのちにお客様に適した効果的な対策を講じていただくのが良いと考えています。
A. お知り合いの方からのご紹介やホームページなどを見て決めるのが一般的です。しかし相続を得意としている税理士ばかりではありません。限られた期間内に税理士と協力して作業を進めるには、経験の豊富さと、ご自宅からそれほど遠くない税理士に依頼するのがベストだと思います。
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